送信者: "send@hongen.com.cn" <futouketu@mail.goo.ne.jp> 
件名: [[電子消費者契約通信未納利用料金請求通達]]
日時: 2004年09月28日 00:38:45


お客様コード:JL-1637277


[[電子消費者契約通信未納利用料金請求通達]]

弊社は信用調査会社様からの依頼に基づいて利用料金支払遅延者のデーターを
一括管理している株式会社日本 データー管理機構と申します。

この度は貴殿が使用されたプロバイダー及び電話回線から接 続された
有料サイト利用について運営業者より利用料金支払遅延に関して
ブラックリスト掲載 要請を受けました。

これまで貴殿の利用料につきましてはコンテンツ事業者方に未だご入金がなく

また、誠意ある回答も頂いておりません。
よって「電子消費者契約民法特例法」上、以上の理由から信用調査会社を経由して弊社に貴殿の個人情報を利用料金支払遅延者リスト(ブラックリスト)掲載 要請が弊社に届きました。

貴殿の情報に関しましては、既にメールアドレス(フリーメール含む)及びIPから、
プロバイダー・ISP業者から情報開示を受け、貴殿の住所、氏名、勤務先等の情報は判明しております。

利用料金支払遅延者リスト(ブラックリスト)に掲載 されますと、各種融資・クレジット契約・携帯電話の購入及び機種交換他、貴殿の日常生活における信用情報に今後大きな支障が発生する可能性があります。
つきましてはコンテンツ事業者及び、債権回収業者並びに顧 問法律事務所とも協議の結果、次の通り最終和解案を決定いたしましたので通知いたします。

入金確認後、延滞情報リストから貴殿に関する全データーを削除し、株式会社日本 データー管理機構保管の債権譲渡証明書、内容証明等の書類一切を、抹消させて頂きます。
ご入金して頂けず、このまま放置されますと、最終的に各地域の事務所から数名の集金担当員がご自宅及び、勤務先まで訪問をさせて頂きます。

また、その際に掛かります費用・調査費用・交通費等の雑費は別途回収手数料も合わせてご請求させていただきます。

また、場合によっては裁判所を通じた法的手段にて強制執行による給料差し押さえ等を含めあらゆる手段で対応させていただく事になります。

また、メールアドレス相違、その他いかなる事由により今まで連絡が取れなくなっていたにせよ、それは弊社に起因するものではなく、お客様の責任によるものです。
円満な解決を望むならば受付期限までに大至急ご連絡をお願い致します。

※注意事項
昨日までの時点でご入金の確認が取れない方にお送りしております。
もし行き違いに入金済みの場合はご容赦ください。

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株式会社日本 データー管理機構

受付期限 平成16年 9月 28日

ご連絡先 03-3462-6478

営業時間 10:00~19:00 休日 日曜日

東京都中央区銀座二丁目 8番